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お葬式が終わったら
葬儀後の各種手続き

葬儀をした人は、健康保険から費用の補助として、葬祭費(埋葬料)を
受け取ることができます。
※申告制になっているので、手続きを忘れないようにしましょう。
※国民健康保険、社会健康保険ともに、加入者が亡くなった日から
 2年以内に申請しなければ権利がなくなるので注意してください。


<国民健康保険>
加入者が亡くなった場合、葬祭費の名目で一定金額を受け取れます。
申請は、各役所の「国民健康保険課」に申請します。
故人の保険証と、申請者の印鑑が必要になります。
葬祭費の支給額とその支払い方法は、市町村の条例によって定められています。 詳しくは各役所にてお尋ね下さい。

<社会保険>
加入者本人が亡くなった場合、葬祭費の名目で一定金額を受け取れます。
勤務先、または所轄の社会保険事務所へ申請します。
勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証)が必要になります。
勤務先にて手続きするのが一般的のようです。
埋葬料の支払額は、亡くなられた方の給与の1カ月分が支給されます。
(最低10万円・最高98万円・標準報酬額による)
加入者の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬料の名目で一律10万円を受け取れます。
申請の手続きは、本人(被保険者の場合)と同じです。

<年金>
故人が国民年金に加入していた場合、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか一つが支給されます。
遺族基礎年金は、故人の扶養家族に支給される定額の年金。条件は、故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは国民年金に加入中で納付期限の2/3以上年金を納めている場合受け取れます。
寡婦年金は定率の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に60才から65才までの5年間支給されます。(老齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫が年金を受けることなく亡くなった場合)
死亡一時金は保険料を納めた年数に応じて遺族に支給されます。
(故人が国民年金に3年以上加入している場合)
役所の担当者と相談のうえ有利なものを選び手続きをおこないましょう。
請求期限は、加入者の死亡から5年以内となりますので注意して下さい。

<生命保険金>
故人が、各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先などで一括加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などの保険に加入されていないか、証書や領収証を調べましょう。
最近の住宅ローンは生命保険付きが一般的になっているようです。
住宅金融公庫借入金に生命保険が付いている場合もあるので確認するようにしましょう。
ローンを借り入れている人が亡くなった場合、生命保険で残債が支払われます。
手続きについては借り入れ先の金融機関にご相談下さい。
故人が生命保険に加入していた場合は、2カ月以内に生命保険会社へ連絡する。この被保険者氏名、死因、死亡月日を伝えます。
生命保険会社から「死亡保険金請求書」が送られてきたら所定事項を記入し必要な書類を添えて提出します。
保険証書または保険の領収証(最終分)、死亡診断書、保険受取人の印鑑と印鑑証明保険受取人の戸籍抄本、被保険者 (亡くなられた方)の除籍抄本が必要となります。
通常は亡くなった日から2カ月以内に請求手続きを行っているようです。
3年以内に申請手続きをおこなわないと権利がなくなりますので注意して下さい。
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