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お葬式が終わったら
相続

相続財産は、現金や預貯金はもちろん、株式などの有価証券、宝石、貴金属、土地、建物、家財家具、のれん(営業権)、借地権、特許権なども含まれます。
有形無形を問わず、経済価値のあるものは、すべて相続財産となります。
債務や葬式費用は相続額から控除できます。
基礎控除と配偶者控除も相続税から差し引くことができます。
借金などの債務についても相続することになるので注意しましょう。
債務が財産額を上回ったときには「限定承認」を選ぶこともできます。
相続を放棄することもできます。
故人の意思を明らかにした有効な遺言があれば、それに従います。
遺言書は、公証人が作成した「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所へ持参して相続人立ち会いのもとで開封するようにします。
相続人が2人以上いる場合は、遺言がなければ協議が必要となります。
相続人の話し合いがつかないときは「法定相続」に従うようにします。
一人が相続案を作り、各人の承認を得る形で協議を進めるといいようです。
協議が調わない場合は、家庭裁判所へ調停審判を申し立てる事になります。
相続人の間で協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。
「遺産分割協議書」の作成は、公的資格のある行政書士に依頼する方がよいでしょう。
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